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相続登記義務化 あと半年!!

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相続登記義務化 あと半年!!

相続登記義務化 あと半年!!

2026/09/25

今日9月25日は中秋の名月の日ですね🌕

事務所の上空は今曇空です。夜、きれいなお月様は見られるかな?

 

さて、相続登記の義務化が令和6年4月1日に施行されて2年半が経とうとしています。

皆さま、相続登記はお済みですか?

亡くなったご両親や祖父母名義のままの土地や建物はありませんか?

 

 市町村から届く固定資産税の通知書が自分の手元に届いているから大丈夫と思われた皆さま、ちょっと立ち止まって一度登記簿を確認してみてください!!

土地や建物のご名義人が亡くなった場合には、市町村と法務局の両方に届出が必要なのです。

 

令和6年4月1日、相続によって不動産を取得した場合、相続(遺言も含みます)により不動産の所有権を取得した相続人は、自分自身のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。


 また、正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(不動産登記法第164条第1項)。
 

この相続登記における義務化の施行日は令和6年4月1日です。令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得し、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和6年4月1日から3年後である令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があり、令和9年4月1日以降は、過料の適用対象になる可能性があります。

 

令和6年4月1日以降に開始した相続によって不動産を取得する場合は、その知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。

 

相続人調査が難航している、相続登記に要する費用負担が困難であるなど正当な理由があり、相続登記をしないことについて登記官に認められた場合には過料されない場合もありますが、うちは大丈夫かな?と思われた方、一度当事務所にご相談くださいsmiley

 

※相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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