相続登記義務化 残り1年
2026/03/24
2024年4月からスタートした「相続登記の義務化」。施行から2年が経過し、いよいよ義務化の完全運用まで残り1年となりました。 司法書士事務所職員として日々ご相談を受ける中で、「まだ大丈夫だと思っていた」「自分には関係ないと思っていた」という声を多く耳にします。
しかし、相続登記の義務化は、すべての不動産所有者に関わる大きな制度変更です。 この記事では、司法書士事務所からの視点から、今まさに知っておくべきポイントをお伝えします。
📌 相続登記義務化とは
相続によって不動産を取得した場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。 また、過去の相続で登記をしていない場合も、2027年4月までに登記を済ませる必要があります。
義務化の背景
・所有者不明土地の増加
・管理不全による地域トラブル
・公共事業の遅延
こうした社会問題を解消するため、国が本格的に動き出したのが今回の制度です。
⚠ 違反する(相続登記しない)とどうなるのか
義務に違反した場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
過料の対象になるケース
・相続から3年以上放置
・過去の相続を2027年4月までに登記しない
・相続人申告登記すら行わない
「知らなかった」では済まされない制度になってきています。
🧩 こんな方は特に注意
次のようなケースは要注意です。
① 親が亡くなって数年経つが、登記をしていない
「実家は兄弟で話し合ってから…」と後回しにしているケースが非常に多いです。 しかし、時間が経つほど相続人が増え、手続きが複雑化します。
② 祖父母名義のままの土地がある
昔の農地や山林などでよく見られます。 相続人が数十人に増えてしまい、登記が困難になることもあります。
③ 相続人同士の話し合いがまとまっていない
義務化後は「相続人申告登記」という制度で最低限の義務を果たすことができますが、 最終的には遺産分割協議が必要です。
④ 不動産が遠方にある
「現地に行けない」「書類が揃わない」といった理由で放置されがちです。 おかがき法務事務所では全国どこの地域の不動産でもオンラインによって手続きを進めることができます。
📝 義務化までの1年でやるべきこと
残り1年というタイミングは、実はとても重要です。 焦らず、しかし確実に進めるために、次のステップをおすすめします。
① 相続人を確認する
戸籍の収集は司法書士が代行できます。 「誰が相続人なのか」を明確にすることが第一歩です。
② 不動産の調査
・登記簿 ・固定資産税の課税明細 ・名寄帳 これらを確認し、相続対象の不動産を把握します。
③ 遺産分割協議
相続人全員で話し合い、誰が不動産を取得するか決めます。 話し合いが難しい場合は、司法書士が中立的な立場でサポートできます。
④ 相続登記の申請
必要書類を整え、法務局へ申請します。 オンライン申請も可能ですが、専門的な知識が必要なため、司法書士への依頼が一般的です。
🧭 「相続人申告登記」という選択肢
話し合いがまとまらない場合でも、義務だけは果たせる制度です。
相続人申告登記とは「自分が相続人である」という情報を法務局に届け出る制度。 これにより、過料の対象から外れることができます。
ただし、これはあくまで“つなぎ”の制度であり、 最終的な相続登記は別途必要になります。
🏢 司法書士事務所としてお伝えしたいこと
義務化まで残り1年となった今、最も大切なのは「早めの行動」です。
相続登記は、 ・戸籍の収集 ・相続人の調査 ・不動産の確認 ・遺産分割協議 など、多くのステップを踏む必要があります。
特に、相続人が多いケースや、古い名義のまま放置されている不動産は、 手続きに数ヶ月〜1年以上かかることも珍しくありません。
「まだ時間がある」と思っていると、気づいた時には期限が迫り、 慌てて手続きを進めることになりかねません。
🌱 まとめ
相続登記の義務化は、すべての不動産所有者に関わる重要な制度です。 残り1年という今こそ、
・相続人の確認
・不動産の調査
・遺産分割の準備
上記を進める絶好のタイミングです。
おかがき法務事務所では、皆さまの不安や疑問に寄り添いながら、 確実な手続きのサポートを行ってまいります。
「うちはどうすればいいの」 「何から始めればいいの」 そんな小さな疑問でも、どうぞお気軽にご相談くださいね。
----------------------------------------------------------------------
おかがき法務事務所
〒811-4236
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前5番2号1階
電話番号 :
093-283-2905
遠賀郡で不動産のお手続きに対応
----------------------------------------------------------------------

