相続について考える
2025/03/17
以下は、執筆した補助者の個人的な考えであり、司法書士本人や当事務所を代表するものではありません。
ブログの方向性について悩んでいる。←バンドの音楽性に悩んでいる、みたいで何だか格好が良い。
所長から「人気ブロガーになれ」と命令されたのだが、とんだ無茶ぶりである。
基本的に所長の言うことには思考停止で「はい」か「Yes」か「承知しました」としか言わない、長い物にはきちんと巻かれる主義である私でも、空気と戦え、みたいなフワフワした仕事には流石に戸惑いを覚えるのを禁じ得ない。
「今日の所長コーデ☆」「今日の所長のランチ☆」などのキラキラOLインスタ風、もしくはTikTokと連携し「○○やってみた」と所長に踊ってもらったりして事務所をアピールするなど、もっとSDGs、持続可能な開発目標として当ブログの位置付けを模索した方が良いのではないか。
所長は依頼人に見せる気さくで人当たりの良い面に一転して、たまにビックリすることを言うのでなかなかに刺激的な職場なのである。
所長の趣味は登山だ。さらに、その関連か「北九州マラソン」や「行橋100キロウォーク」にも参戦するほどの運動ガチ勢だ。
その100キロウォークに「来年は事務所全員で参加しよう☆」と爽やかに言われたが、一日の運動量は事務所と郵便局の往復のみの体力ポンコツインドア勢としては、もし実現すれば休日手当と危険手当を含んだ割り増し賃金及び翌日の年休取得を併せて請求のうえ臨むか、もしくは小学生の息子を小遣いと引き換えに差し出す所存でいる。
幸い、現在音楽性の違いから、この件は話題に上らなくなったので心から安堵している。
さて、前回の記事では遺言書について主観を述べたが、自分に不利な内容の遺言が残されていた場合「他の相続人を消せば自分の取り分が増える」ベストアンサーに気づいた相続人によるデスゲームが始まることもあるかもしれない。
もし故意に被相続人又は相続人について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせようとしたために刑に処せられた場合は相続欠格となるので、藤原竜也以上にデスゲーム参戦経験がなければ想像だけに思いとどめておく方がおすすめだ。
前回自分の実家の相続について書いたが、私には夫の実家、つまり義実家もあるのである。配偶者側の相続に、本来は権利のないはずの嫁がしゃしゃり出てきて揉める、というのは事務所でも結構よく聞く話であり、逆に義両親の介護を請け負ってきた長男嫁を「金も手も出さなかった親戚」が部外者扱いし家族会議の場に同席させないというのもまたよく聞く話だ。(もし故人に介護や看護など特別な寄与を相続人の配偶者が担ってきた事情があれば2019年から始まった「特別寄与制度」の対象となり遺産をもらえる可能性があるので、気になれば調べてみてほしい)
夫は二人兄弟なので、義弟とよく話し合い、二人で義両親の相続については決めたら良いと思うが、何も取り決めないうちに夫も義弟も死んだ場合、義弟嫁(義弟は歳の差婚をしているので義妹という位置付けで私や夫よりも年上という時空の歪みが生じており色々とやりづらい)と私とのタイマン勝負になる可能性はある。
やはり相続は、本人の生前に相続人を含めた話し合いをしておいた方がベターだと思う。日本にはもっとカジュアルに老い支度、死に支度できる空気感が必要ではないか。
本人の死後、どうしても遺産の配分が決まらず当事者同士ではどうにもならなくなってしまい、そのまま何年も経過して相続が次の世代に移ることがある。
「相続登記の義務化」を聞いて相談にくるお客様がいらっしゃるが、遺産分割協議がまとまらないことにはどうしようもない。
これは、通常相続が始まってから3年以内に登記しなければ10万円以下の過料(行政罰)が課されるというのがその趣旨であるが、親戚仲が悪かったり交流がなかったりで話がまとまらない場合のほか、相続登記が長年なされていなかったため、相続人が多数に及び、相続人の調査や連絡をつけること自体に多くの時間を要し、3年を経過してしまうこともある。
話が進まないまま3年を経過しそうな場合には「相続の申告登記」という制度があり、「とりあえず」自分が相続人である、と簡易的に義務を履行できるものとなっている。
相続登記義務化が始まったのが2024年からなので、まだ実用が本格化するまでに相当の期間があるものと思うが、どうしようもなくなった場合には、こちらも検討されてみてはいかがだろうか。
※おかがき法務事務所では相続登記についてご相談も承っています。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお電話ください。
----------------------------------------------------------------------
おかがき法務事務所
〒811-4236
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前5番2号1階
電話番号 :
093-283-2905
遠賀郡で不動産のお手続きに対応
----------------------------------------------------------------------


