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<title>ブログ</title>
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<title>相続登記義務化　残り１年</title>
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2024年4月からスタートした「相続登記の義務化」。施行から2年が経過し、いよいよ義務化の完全運用まで残り1年となりました。司法書士事務所職員として日々ご相談を受ける中で、「まだ大丈夫だと思っていた」「自分には関係ないと思っていた」という声を多く耳にします。しかし、相続登記の義務化は、すべての不動産所有者に関わる大きな制度変更です。この記事では、司法書士事務所からの視点から、今まさに知っておくべきポイントをお伝えします。相続登記義務化とは相続によって不動産を取得した場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。また、過去の相続で登記をしていない場合も、2027年4月までに登記を済ませる必要があります。義務化の背景・所有者不明土地の増加・管理不全による地域トラブル・公共事業の遅延こうした社会問題を解消するため、国が本格的に動き出したのが今回の制度です。違反する（相続登記しない）とどうなるのか義務に違反した場合、10万円以下の過料（行政罰）が科される可能性があります。過料の対象になるケース・相続から3年以上放置・過去の相続を2027年4月までに登記しない・相続人申告登記すら行わない「知らなかった」では済まされない制度になってきています。こんな方は特に注意次のようなケースは要注意です。①親が亡くなって数年経つが、登記をしていない「実家は兄弟で話し合ってから…」と後回しにしているケースが非常に多いです。しかし、時間が経つほど相続人が増え、手続きが複雑化します。②祖父母名義のままの土地がある昔の農地や山林などでよく見られます。相続人が数十人に増えてしまい、登記が困難になることもあります。③相続人同士の話し合いがまとまっていない義務化後は「相続人申告登記」という制度で最低限の義務を果たすことができますが、最終的には遺産分割協議が必要です。④不動産が遠方にある「現地に行けない」「書類が揃わない」といった理由で放置されがちです。おかがき法務事務所では全国どこの地域の不動産でもオンラインによって手続きを進めることができます。義務化までの1年でやるべきこと残り1年というタイミングは、実はとても重要です。焦らず、しかし確実に進めるために、次のステップをおすすめします。①相続人を確認する戸籍の収集は司法書士が代行できます。「誰が相続人なのか」を明確にすることが第一歩です。②不動産の調査・登記簿・固定資産税の課税明細・名寄帳これらを確認し、相続対象の不動産を把握します。③遺産分割協議相続人全員で話し合い、誰が不動産を取得するか決めます。話し合いが難しい場合は、司法書士が中立的な立場でサポートできます。④相続登記の申請必要書類を整え、法務局へ申請します。オンライン申請も可能ですが、専門的な知識が必要なため、司法書士への依頼が一般的です。「相続人申告登記」という選択肢話し合いがまとまらない場合でも、義務だけは果たせる制度です。相続人申告登記とは「自分が相続人である」という情報を法務局に届け出る制度。これにより、過料の対象から外れることができます。ただし、これはあくまで“つなぎ”の制度であり、最終的な相続登記は別途必要になります。司法書士事務所としてお伝えしたいこと義務化まで残り1年となった今、最も大切なのは「早めの行動」です。相続登記は、・戸籍の収集・相続人の調査・不動産の確認・遺産分割協議など、多くのステップを踏む必要があります。特に、相続人が多いケースや、古い名義のまま放置されている不動産は、手続きに数ヶ月～1年以上かかることも珍しくありません。「まだ時間がある」と思っていると、気づいた時には期限が迫り、慌てて手続きを進めることになりかねません。まとめ相続登記の義務化は、すべての不動産所有者に関わる重要な制度です。残り1年という今こそ、・相続人の確認・不動産の調査・遺産分割の準備上記を進める絶好のタイミングです。おかがき法務事務所では、皆さまの不安や疑問に寄り添いながら、確実な手続きのサポートを行ってまいります。「うちはどうすればいいの」「何から始めればいいの」そんな小さな疑問でも、どうぞお気軽にご相談くださいね。
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<link>https://okagaki-houmu.com/blog/detail/20260324113802/</link>
<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:47:00 +0900</pubDate>
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<title>本職出演情報</title>
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涼やかな秋の風が心地よい季節となりました。食欲の秋、読書の秋、芸術の秋…と、過ごしやすい秋に取り組みたいことは様々ございますが、当事務所ではスポーツの秋ということで、所長中村が参加した北九州市折尾地区【オリオンピック】がTNCニュースに取り上げられ、中村がチラリとテレビ出演しましたので、皆様に共有させていただこうと思います。（動画は、上の画像リンクからTNCホームページにてご覧になれます）皆様にとって、秋と聞いて思い浮かぶものは何でしょうか。ぜひ、教えていただければと思います。相続登記などお困りのことがあれば、ぜひ当事務所までご相談ください。初回相談は無料です。
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<link>https://okagaki-houmu.com/blog/detail/20250922112837/</link>
<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:11:00 +0900</pubDate>
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<title>相続を放棄する</title>
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おはようございます。補助者２です。ジャスミンの花が咲き始めました。ジャスミンの花が咲き始めたら、川では蛍が飛び始める。そんな気がしています。補助者２の家の小さなジャスミンの木に白い花が咲き始めたので、家から徒歩5秒の川をのぞいてみると、蛍がちらほら飛んでいました。先週先々週より少しづつ数も増えていて、光を見ていて癒されます。我が家ではここ2週間ほど毎晩ほたる祭りですが、事務所の近くでは5月31日土曜日にほたるの夕べというイベントが開催されるとのこと。楽しみですね。ジャスミンや蛍とは全く関係ありませんが、相続放棄について補助者2の話を少し綴ります。当事務所では相続放棄について書類作成のお手伝いをしており、相談者の方のご事情に沿って書類を作成しています。相続放棄とは、亡くなられた方が残したすべての財産（預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もどちらも）を相続しないことです。相続放棄はその方が亡くなったことを知った日から３か月以内に家庭裁判所にて手続きを行わなければなりません。ご相談者の中には、ある日急に封書が届き、長年疎遠である親族や記憶にない親族の相続人であることが書かれており、驚いて相談に来られる方もいらっしゃいます。先方も入念に調べたうえで送付されるのでしょうが、急に届くと驚きますよね。『急に書類が届いて驚いてお電話しました』というようなご相談のお話を聞きながら、急にふと思い出しました。あっ、私にもどこかにいるかどうかも分からない叔母がいたんだ！ということを。そうでした。すっかり忘れていました。数十年前のある日、叔母とは今後一切連絡を取ってはならないと親から告げられました。いわゆる絶縁というやつです。そういえば、思い出したくない叔母との思い出が多々あります。記憶が蘇ってきました。思い出したくなくて、その記憶に蓋をして生きてきましたのに。私は今現在その叔母が生きているのかあの世にいるのか知りませんし、知りたいとも思いません。叔母に家族がいるのかどうかも知りませんし、知りたいとも思いません。ただ、両親が高齢者と呼ばれる年齢になってきた今日この頃、おそらくその叔母も高齢者と呼ばれる年齢になっていることでしょう。どこかに家族という人たちがいて、その家族の中で円満に終われば良いですが、もし一人身だったとしたら・・もし家族がいたとしても相続放棄をされたら・・まわりまわってどこからともなく両親に連絡が来る可能性があります。連絡がきたとき、どういう返事をするのか決めるのは両親ですが、私としてはすぐに相続放棄の手続きをしたいです。私は今日も明日も何十年後も叔母とは一切関わりたくありませんからね。今のところ叔母に関してどこからも連絡がないということは、きっとこの地球のどこかかあの世のどこかでなんとかなっているのでしょう。この先どうなるのか分かりませんが、もしも、あなたは○○さんの相続人ですよね？などという郵便が両親に届いた時のために、対応について話し合っておこうと思っている今日この頃です。※ご相続について不安なことがございましたらお気軽にご相談ください。相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。----------------------------------------------------------------------
おかがき法務事務所
〒811-4236
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前5番2号1階
電話番号:093-283-2905----------------------------------------------------------------------
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<link>https://okagaki-houmu.com/blog/detail/20250528152630/</link>
<pubDate>Thu, 29 May 2025 09:15:00 +0900</pubDate>
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<title>もうすぐ１年</title>
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おはようございます。補助者２です。沈丁花は満開で、桜の花も咲き始める季節になりました。キリッと冷える朝に香る沈丁花も好きですが、今日のような暖かな日和に香る沈丁花も好きです。桜の開花宣言はまだ出ていませんが、所々ソメイヨシノが咲き始めているのを見かけるようになりました。この季節になると心が弾んできます。インドア派ではありますが、この時期は桜の花を見に出かけたくなります。紅葉狩りよりお花見派です。
入社して初めての桜の季節がやってきました。岡垣町に桜の名所がたくさんあると聞いており、高倉神社の桜がきれいだというのは以前から補助者２の耳にも入っております。ただ、休憩時間に高倉神社に行くのはちょっと時間が足りません(きっと仕事に戻りたくなくなる)ので、事務所の近くで桜を眺められる場所を探してみたいと思います。桜の花が咲き始めようとも、春の訪れに補助者２の心が弾んでいようとも、事務所は通常営業です。本日も粛々とご依頼の案件を進めております。２０２４年４月に相続登記が義務化となり１年が経とうとしています。皆さま不動産の相続登記はお済みでしょうか？
相続登記等お困りのことがございましたらご相談ください。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお電話ください。

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<link>https://okagaki-houmu.com/blog/detail/20250324093338/</link>
<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 16:38:00 +0900</pubDate>
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<title>相続について考える</title>
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以下は、執筆した補助者の個人的な考えであり、司法書士本人や当事務所を代表するものではありません。ブログの方向性について悩んでいる。←バンドの音楽性に悩んでいる、みたいで何だか格好が良い。所長から「人気ブロガーになれ」と命令されたのだが、とんだ無茶ぶりである。基本的に所長の言うことには思考停止で「はい」か「Yes」か「承知しました」としか言わない、長い物にはきちんと巻かれる主義である私でも、空気と戦え、みたいなフワフワした仕事には流石に戸惑いを覚えるのを禁じ得ない。「今日の所長コーデ☆」「今日の所長のランチ☆」などのキラキラＯＬインスタ風、もしくはＴｉｋＴｏｋと連携し「○○やってみた」と所長に踊ってもらったりして事務所をアピールするなど、もっとＳＤＧｓ、持続可能な開発目標として当ブログの位置付けを模索した方が良いのではないか。所長は依頼人に見せる気さくで人当たりの良い面に一転して、たまにビックリすることを言うのでなかなかに刺激的な職場なのである。所長の趣味は登山だ。さらに、その関連か「北九州マラソン」や「行橋１００キロウォーク」にも参戦するほどの運動ガチ勢だ。その１００キロウォークに「来年は事務所全員で参加しよう☆」と爽やかに言われたが、一日の運動量は事務所と郵便局の往復のみの体力ポンコツインドア勢としては、もし実現すれば休日手当と危険手当を含んだ割り増し賃金及び翌日の年休取得を併せて請求のうえ臨むか、もしくは小学生の息子を小遣いと引き換えに差し出す所存でいる。幸い、現在音楽性の違いから、この件は話題に上らなくなったので心から安堵している。さて、前回の記事では遺言書について主観を述べたが、自分に不利な内容の遺言が残されていた場合「他の相続人を消せば自分の取り分が増える」ベストアンサーに気づいた相続人によるデスゲームが始まることもあるかもしれない。もし故意に被相続人又は相続人について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせようとしたために刑に処せられた場合は相続欠格となるので、藤原竜也以上にデスゲーム参戦経験がなければ想像だけに思いとどめておく方がおすすめだ。前回自分の実家の相続について書いたが、私には夫の実家、つまり義実家もあるのである。配偶者側の相続に、本来は権利のないはずの嫁がしゃしゃり出てきて揉める、というのは事務所でも結構よく聞く話であり、逆に義両親の介護を請け負ってきた長男嫁を「金も手も出さなかった親戚」が部外者扱いし家族会議の場に同席させないというのもまたよく聞く話だ。（もし故人に介護や看護など特別な寄与を相続人の配偶者が担ってきた事情があれば２０１９年から始まった「特別寄与制度」の対象となり遺産をもらえる可能性があるので、気になれば調べてみてほしい）夫は二人兄弟なので、義弟とよく話し合い、二人で義両親の相続については決めたら良いと思うが、何も取り決めないうちに夫も義弟も死んだ場合、義弟嫁（義弟は歳の差婚をしているので義妹という位置付けで私や夫よりも年上という時空の歪みが生じており色々とやりづらい）と私とのタイマン勝負になる可能性はある。やはり相続は、本人の生前に相続人を含めた話し合いをしておいた方がベターだと思う。日本にはもっとカジュアルに老い支度、死に支度できる空気感が必要ではないか。本人の死後、どうしても遺産の配分が決まらず当事者同士ではどうにもならなくなってしまい、そのまま何年も経過して相続が次の世代に移ることがある。「相続登記の義務化」を聞いて相談にくるお客様がいらっしゃるが、遺産分割協議がまとまらないことにはどうしようもない。これは、通常相続が始まってから３年以内に登記しなければ１０万円以下の過料（行政罰）が課されるというのがその趣旨であるが、親戚仲が悪かったり交流がなかったりで話がまとまらない場合のほか、相続登記が長年なされていなかったため、相続人が多数に及び、相続人の調査や連絡をつけること自体に多くの時間を要し、３年を経過してしまうこともある。話が進まないまま３年を経過しそうな場合には「相続の申告登記」という制度があり、「とりあえず」自分が相続人である、と簡易的に義務を履行できるものとなっている。相続登記義務化が始まったのが２０２４年からなので、まだ実用が本格化するまでに相当の期間があるものと思うが、どうしようもなくなった場合には、こちらも検討されてみてはいかがだろうか。※おかがき法務事務所では相続登記についてご相談も承っています。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお電話ください。
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<link>https://okagaki-houmu.com/blog/detail/20250317113039/</link>
<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 11:38:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言書について</title>
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以下は、執筆した補助者の個人的な考えであり、司法書士本人や当事務所を代表するものではありません。業務の一つに遺言書による相続登記、というものがある。遺産に関して残された家族が揉めないように、生前から遺言書をしたためておく、という判断はいたって正しく故人の遺志を最大限鑑みることができる手段となる。しかし、遺書を作成したり法律に則って遺産の配分を予定している一般家庭というのは存外少ないのではないだろうか。私には夫と二人の子供がいるが現在、自分の相続に関してはこれまで大して考えたことはないし勿論遺言も書いていない。葬式代程度の生命保険と、購入して３ヶ月で早速こすった車の売却代金で私の死後の雑務は夫がまぁ良い感じに片付け、その後の人生も適当にやっていくだろう。対して夫には、貯蓄タイプと掛け捨てタイプの生命保険を掛け、突然死したときと離婚した場合の生活をそれぞれシミュレーションし私が残されたバージョンの生活については割とちゃんと考えてある。もし夫が「キャバ嬢に全財産を遺贈する』内容のトチ狂った遺言書を遺していたとしても、彼の収入は私が毎月しっかり使い切っており、生命保険は相続財産の範囲外なので無問題だ。しかし順番的に起こりうる蓋然性が高いのは、３，４０代の自分たち世代の相続よりもまずは親の相続だろう。実家の両親はまだ元気にしているが、もし父が死ねば、母には父の財産の二分の一、私と妹には四分の一ずつの法定相続分がある。しかし相続人の意向が一致すれば遺産分割で誰か一人の名義にすることも、共有とすることも可能だ。つまり私には「実家の相続を揉めさせようと思えば揉めさせられる」権利があるのである。そこで家族間の揉め事が起こらないよう父（または母）に予め遺書を書かせておくというのは、一つの手だ。当然遺産はプラスのものばかりでなく、マイナスのものも残される可能性がある。故人の財産を相続しようとした場合、結論からいうと不動産の権利証や銀行通帳、証券の明細や督促の切れ端などのヒントを基に相続人が気合でそれらを見つけ出し金融機関を総当たりするファイト一発な方法を取るのが一般的なやり方ではあるが、現代はネットバンクやスマホのサブスク、各種ポイントやWeb明細しか発行されていない保険など一見しただけでは見つけられない財産も多々あり、前途のやり方では些か合理性を欠く。しかし遺言書にそれらの明細も併せてしたためておいてくれさえすれば、残された相続人の死後事務もグッと楽で正確なものとなるのではないか。通常、事務所に依頼者から持ち込まれる遺言書には２パターンある。一つが公正証書遺言、もう一つが自筆証書遺言だ。（厳密にはもう一つ、秘密証書遺言というものがあるが当記事では割愛する）。公正証書遺言とは、公証役場で公証人が立ち会い、作成される公正証書のことだ。公証人が遺言内容を聞き取って文書にしてくれるため、病気などで自筆が難しい場合にも有効な遺言を遺すことができるうえ、作成後、公証役場において保管されるので、紛失や偽造の心配もない。実務上、厄介なのが自筆証書遺言だ。上記公正証書遺言のデメリットに証人を頼んだり手数料等の費用がかかることがあるが、自筆証書遺言にはそれがない。ペンと紙さえあればタダで作成できる。しかし手軽に見えてこれがトラップなのだ。自筆証書遺言は、実はその要件が厳格で、その全文、日付、氏名を自書せねばならずワードやエクセルでの作成は認められず（目録の作成は可能である）、押印も必要である。そして素人がDIYした自筆証書遺言は往々にして、不動産の所在が登記簿と一致しないものだったり、地積が違ったり、６なのか０なのか判断に迷う筆跡だったりするものが多く、司法書士泣かせなものが多々あるのが実務の現実だ。更に、大切なのが遺言書を見つけたからといってすぐに開封してはいけない。親の遺言書を見つけて「開けちゃだめ」というのはゲームなら完全に初回殺しではないか。ゲームならセーブポイントからやり直せばよいだけだが、現実ではそうはいかない。自筆証書遺言は裁判所に提出し検認してもらわねばその効力を発揮しないのである。遺言があるから裁判所に持っていけという遺言を重ねてしておかねばならないのは一体何の伝言ゲームであろうか。最近では、自筆証書遺言の保管制度という、遺言者の作成した自筆証書遺言を法務局（遺言書保管所）で保管してもらう制度がスタートしたので、こういった方法を活用するのもよいかもしれない。しかし元気なうちから親に「遺言を書け」とは実際なかなか言い出しづらく、これまで実家の金回りに大して頓着してこなかった娘がそれを突然言い出せば別のヤル気を感じて警戒されてしまうかもしれないし、「まだ俺が元気なうちから相続を気にするその根性が気に入らねぇ」と逆に遺産の配分を減らされてしまうかもしれない。結局は、遺族間にしこりを残さないためには、普段から積極的に意思疎通を図りコミュニケ―ションを大切にしておくというのが一番よい相続対策となるのではないだろうか。※おかがき法務事務所では遺言書の相談も承っています。相談は初回無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://okagaki-houmu.com/blog/detail/20250306125401/</link>
<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 13:15:00 +0900</pubDate>
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<title>めんたい☆キッド様がお越しくださいました</title>
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こんにちは、おかがき法務事務所です。長らく放置されていたブログについて、補助者二名で更新するよう業務命令を受けましたので、これから少しずつ更新していければと思います。「先生のランチでも撮って載せたらいいですか？」「業務のことじゃ無いん…？」さて、タイトルの通り、先日プロレスラーのめんたい☆キッド様並びに関係者の皆様が事務所に来所されました。登記のご依頼…ではなく、所長が九州プロレスに協賛されている関係でのご来所です。プロレスについては全く無知な私だったのですが、やはり生で見るプロレスラーさんは大きい～！めんたい☆キッド様は小柄な方ですが、やはり胸筋や二の腕などはガッシリされていらっしゃって迫力がありましたよ。今年の５月に引退を予定されているとのことで、その雄姿を生で観戦できる期間もあと僅か…興味がある方は、ぜひお近くの会場を探して観に行かれてみてはいかがでしょうか。九州プロレスのスケジュールはこちらから。
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<link>https://okagaki-houmu.com/blog/detail/20250221120853/</link>
<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 13:39:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記の申請義務化について</title>
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こんにちは。おかがき法務事務所です。皆さんご存じでしょうか。令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます！この新しい制度では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、過料が課される可能性があります。いよいよ施行まで1年を切りました。是非、早めにご相談ください。相続登記についてお悩みでしたら、おかがき法務事務所にお気軽にご相談ください。
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<link>https://okagaki-houmu.com/blog/detail/20230517210738/</link>
<pubDate>Wed, 17 May 2023 21:09:00 +0900</pubDate>
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<title>ホームページを開設いたしました。</title>
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こんにちは。おかがき法務事務所です。この度ホームページを新規に開設いたしました。こちらのページでは生活に関わる成年後見や相続放棄などのご相談を承っております。もしお困りごとがございましたら、お気軽におかがき法務事務所までお問い合わせ下さい。
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<link>https://okagaki-houmu.com/blog/detail/20230425145638/</link>
<pubDate>Wed, 17 May 2023 19:00:00 +0900</pubDate>
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